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土地相続宅地転用について来年結婚するため、年末から家を建て始めるでいます

質問の(できれば、しておいてほしいと言います

土地相続宅地転用について来年結婚するため、年末から家を建て始めるでいます

質問の(できれば、しておいてほしいと言います

(人の名前などもしっかり覚えています) 今、このような状態ですが、相続権は長男の子供に死亡していないのであくまで長男ですか? また、長男が相続の印鑑を押す権利がある(意志表示できる)と証明しなければ(医者などに証明してもらう?)いけないですか? 長文スミマセンが子供(私の妻)が言われてかなり困っています

1番回答の通り、存命中は当然相続人としての権利を有しています

専門家のもそれ以外のも幅広い意見が欲しいです

一般的に土地を分割すると、それぞれの土地の価額を合計しても分割前の土地の価額には及びません

現在、私が住んでいる家が建っている土地は土地ですが、名義のみで亡くなった伯父の父(私の祖父)が土地の購入代金は支払っています

①土地の所有権の帰属本件土地が伯父の財産なか、あるいは、祖父の財産なか検討する必要があります