1番回答の通り、存命中は当然相続人としての権利を有しています
相続協議の意志表示可能人かどうかについて5年ほど前義祖父が亡くなり、祖父名義の土地相続協議がまとまらず、2年ほどして相続人の長男が脳出血により倒れました
1番回答の通り、存命中は当然相続人としての権利を有しています
そこで土地のお金を請求されるとは思っていませんでした
(1)現行民法の決まりとしては、二男には、900万円の価値×14の相続権があり〔民法900条1号・4号〕、いつでも遺産分割を求める(協議が調わないとき、又は協議をするができないときは、家庭裁判所に分割を請求する)事が出来ます
両親の残した土地を巡って決着が付きません
(1)父の相続人が、長男・二男・長女の場合、この3人は原則として父の遺産に対して13ずつの相続権を有します
自分が甘かったを反省します
(1)現行民法の決まりとしては、二男には、900万円の価値×14の相続権があり〔民法900条1号・4号〕、いつでも遺産分割を求める(協議が調わないとき、又は協議をするができないときは、家庭裁判所に分割を請求する)事が出来ます