先日、『自分の土地相続分のお金がほしい』といってきました(1)現行民法のきまりとしては、二男には、900万円の勝ち×14の相続権が有り〔民法900帖1号・4号〕、何時でも違算分割を求める(競技が調わないとき、または協議をするができないときは、過程裁判所に分轄を請求する)異が出来ます