(1)現行民法の決まりとしては、二男には、900万円の価値×14の相続権があり〔民法900条1号・4号〕、いつでも遺産分割を求める(協議が調わないとき、又は協議をするができないときは、家庭裁判所に分割を請求する)事が出来ます
先日、『自分の土地相続分のお金がほしい』と言ってきました
(1)現行民法の決まりとしては、二男には、900万円の価値×14の相続権があり〔民法900条1号・4号〕、いつでも遺産分割を求める(協議が調わないとき、又は協議をするができないときは、家庭裁判所に分割を請求する)事が出来ます
土地相続の件で裁判になりそうなので、相談したいですが、上記のいづれが適当か分かりません
相続の件なら弁護士に相談すべきです
●祖父名義の土地が二つあります
祖父を被相続人とした場合の法定相続人は、妻が亡くなっているので長女と次女だけ
息子が、独身の伯父(64歳)の土地を借りて、家を建てる予定です
なるほど・・・