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しかし相続する当人である母が土地相続手続きを行う前に亡くなってしまい、土地は祖母名義のままです

母の生前になされた祖母の相続人間の合意は、書面(遺産分割協議書+印鑑証明書)でなされたでしょうか

しかし相続する当人である母が土地相続手続きを行う前に亡くなってしまい、土地は祖母名義のままです

母の生前になされた祖母の相続人間の合意は、書面(遺産分割協議書+印鑑証明書)でなされたでしょうか

これって、土地の名義が父だけではないというですよね?父の兄弟は姉以外は亡くなっています

補足見ました

母親が住んでいる土地の名義は、父親(3分の2)、母親(3分の1)となっております

お母様が実際に住んでいる土地建物を売却するであれば譲渡益(売却して得られる利益)が3000万円までであれば非課税ですので、譲渡所得税を支払う必要はありません

長男です、弟が一人います

市街化調整区域ですが、建築は可能かの確認をとられるべきでは?①実家の建築では建蔽率や容積率の問題をクリアーできるか確認が必要です